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離婚時に財産分与を考える上で、対象となる主な財産と、評価方法について解説します。
財産分与の原則と評価方法
財産分与は、結婚してから離婚するまでの間に夫婦が協力して築いた財産を対象とします。原則として、その貢献度にかかわらず、2分の1ずつ平等に分けるのが基本です。
財産の評価にあたっては、以下の点に留意してください。
共有財産か特有財産か: 結婚前からそれぞれが持っていた財産(特有財産)は分与の対象外となります。ただし、結婚後に得た財産でも、一方が親から相続した財産や贈与された財産は特有財産と見なされます。
財産の特定と証明: 分与の対象となる財産を正確にリストアップし、預金通帳のコピーや不動産の登記簿謄本、保険証書などでその存在と価値を証明する必要があります。
財産分与はケースによって複雑になることがあります。具体的な状況に合わせて、弁護士などの専門家に相談することを検討してみるのも良いでしょう。
自宅の土地や建物、別荘、投資用不動産などが含まれます。現在売却したと仮定した際の時価(市場価格)で評価されます。
普通預金、定期預金、外貨預金、株式、投資信託、債券などが含まれます。離婚時の残高や時価で評価します。
解約した際に受け取れる解約返戻金が分与の対象となります。保険会社に問い合わせて正確な金額を確認する必要があります。
原則として、すでに支給された退職金は共有財産と見なされます。まだ支給されていない場合でも、退職までの期間が短い場合や、勤務期間が長い場合には、将来の受給見込み額の一部が財産分与の対象となることがあります。
現在の市場価値を考慮して評価します。中古車販売店での査定額などが参考になります。
家財道具: 家具や家電製品なども含まれますが、一般的には価値が低いと見なされることが多いため、個別に評価せず、一括して合意することが多いです。
負債: 住宅ローンや自動車ローン、カードローンなども財産分与の対象となります。これらの負債は夫婦の共有財産から差し引かれます。
離婚相手の将来にわたる収入、たとえば退職金や年金などは、どこまで要求できるのでしょうか?
離婚時において、相手の将来にわたる収入のうち、退職金と年金は財産分与や年金分割の対象となる可能性があります。しかし、その要求にはいくつかの要件や制約があります。
1. 退職金
退職金は、賃金の後払いとしての性質を持つため、夫婦が協力して築いた財産と見なされ、財産分与の対象となります。ただし、将来支給される予定の退職金については、以下の点が考慮されます。
支給の確実性: 退職金が財産分与の対象となるかどうかは、支給されることがどれだけ確実かによって判断されます。一般的に、定年退職までの期間が短い(目安として10年以内)場合や、公務員など支給が確実な職業の場合は、分与の対象となりやすい傾向にあります。
計算方法: 将来支給される退職金を分与する場合、通常、以下の方法で計算されます。
基準となる金額: 離婚(または別居)時点で退職したと仮定した場合に受け取れる退職金の額を基準とします。
対象期間: その基準となる金額のうち、婚姻期間(夫婦が共同生活を送っていた期間)に相当する分が分与の対象となります。
分与割合: 最終的に分与対象となる金額の原則2分の1を請求することができます。
2. 年金
年金は、退職金とは異なり、「年金分割」という制度によって清算されます。年金分割は、財産分与とは別の手続きです。
対象となる年金: 年金分割の対象となるのは、夫婦の婚姻期間中の厚生年金と共済年金です。国民年金は対象外です。
分割方法: 年金分割には主に以下の2つの方法があります。
合意分割: 夫婦の話し合いで分割の割合(按分割合)を決めます。ただし、按分割合は2分の1が上限です。合意ができない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決定します。
3号分割: 2008年4月以降の期間に国民年金第3号被保険者(専業主婦・主夫など)だった期間については、相手の同意がなくても2分の1ずつ分割することができます。
請求期限: 年金分割は、離婚した日の翌日から2年以内に手続きをする必要があります。
まとめ
退職金: 将来支給される予定のものでも、支給が確実で、定年までの期間が短い場合は財産分与の対象となります。その額のうち、婚姻期間に相当する部分の2分の1が請求の目安です。
年金: 年金分割制度により、婚姻期間中の厚生年金・共済年金が分割の対象となります。原則として、その半分を請求することができます。ただし、国民年金は対象外です。
これらの清算は、相手の将来の収入の一部を先取りするものであり、将来にわたって継続的な支払いを求める「扶養的財産分与」とは異なります。
財産分与に関して、40代までの離婚と50代以降の熟年離婚で違いを抑えておきます。
財産分与は、40代までの離婚と50代以降の熟年離婚で、その内容や金額、論点に大きな違いが生じる傾向にあります。
主な違いは以下の3つの要素に集約されます。
40代までの離婚では、主に不動産や預貯金といった現時点での財産が中心的な論点となる一方、50代以降の熟年離婚では、それらに加えて、退職金や年金といった将来の収入までが財産分与の重要な要素となり、老後の生活設計に直結する点が大きな違いです。
1. 財産の総額と種類
40代までの離婚
婚姻期間が比較的短いため、共有財産の総額が熟年離婚に比べて少ない傾向にあります。
自宅の住宅ローンが残っているケースが多く、場合によっては売却してもローンが残る「オーバーローン」状態になることもあります。
預貯金や生命保険の解約返戻金なども、金額がまだ大きくないことが多いです。
50代以降の熟年離婚
婚姻期間が長く、その間に築き上げた共有財産が多岐にわたり、総額も高額になる傾向があります。
自宅の住宅ローンを完済しているケースが多く、不動産自体の価値が大きな分与対象となります。
長年の共働きや、片働きであっても貯蓄が十分に形成されていることが多いため、預貯金や有価証券、生命保険の解約返戻金などが多額になる傾向があります。
2. 退職金と年金
40代までの離婚
退職金が分与の対象となることはありますが、定年までの期間が長いため、その支給の確実性が低いと判断されることがあります。
年金分割の対象となる婚姻期間も短いため、年金分割による効果は限定的です。
50代以降の熟年離婚
退職金:定年退職が間近に迫っている場合が多く、退職金の支給が確実と見なされやすいため、財産分与の重要な論点となります。具体的な計算方法としては、離婚時点での退職金の仮算定額のうち、婚姻期間に対応する部分が分与の対象となります。
年金:年金分割の対象となる婚姻期間が長いため、特に専業主婦(夫)だった場合、年金分割によって将来の年金額が大きく増える可能性があります。老後の生活設計に直結するため、非常に重要な問題です。
3. その他、熟年離婚特有の論点
扶養的財産分与:熟年離婚の場合、専業主婦(夫)など、離婚後に自立した生活を送ることが困難なケースがあります。このような場合、通常の財産分与に加えて、相手の生活を扶養する目的で財産分与の金額が増額される「扶養的財産分与」が認められる可能性があります。ただし、この請求は認められるケースが限定的です。
財産分与の複雑さ:共有財産が多岐にわたるため、財産の種類や評価方法について、個別の交渉が必要となり、手続きが複雑化しがちです。不動産の価値評価や、株式・投資信託の時価算定など、専門的な知識が求められる場面が増えます。
精神的・肉体的な問題:熟年離婚に至る夫婦は、長年の不満が蓄積していることが多く、感情的な対立から財産分与の交渉が難航するケースも少なくありません。
「離婚時に財産分与をしない方法」とは、法律上の権利である財産分与請求権を、何らかの理由で相手に請求しない、あるいは請求できない状態にすることを意味します。
原則として、離婚時には夫婦が協力して築いた財産を分与する義務があります。しかし、特定の状況下では、財産分与をしない(またはその金額を減らす)ことが可能です。
以下に、その主な方法や考えられるケースを挙げます。
1. 夫婦間で合意する
これが最も一般的で確実な方法です。
財産分与請求権の放棄:離婚協議の場で、夫婦双方が財産分与をしないことに合意すれば、財産分与は発生しません。
公正証書に残す:口約束だけでは後から「言った、言わない」のトラブルになる可能性があるため、「財産分与はしない」という旨を明記した離婚協議書を作成し、公正証書にすることが強く推奨されます。公正証書にしておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
他の条件との交換:例えば、相手が不貞行為などの有責配偶者である場合、慰謝料を多く支払う代わりに財産分与はしない、という交渉をすることも考えられます。ただし、これは相手が納得した場合に限ります。
2. 財産分与の対象ではないと主張する
財産分与は、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた「共有財産」が対象となります。以下の「特有財産」は原則として財産分与の対象外です。
結婚前から所有していた財産:結婚前の預金や、独身時代に購入した不動産、自動車など。ただし、これらの財産を維持・増加させるために夫婦共同の努力があった場合は、その貢献度が考慮されることがあります。
結婚後に個人的な理由で得た財産:親からの相続、親からの贈与、個人で得た宝くじの当選金など。
3. 財産分与の金額を減額するよう交渉する
「財産分与をしない」とまではいかなくとも、相手に渡す金額を減らすための交渉は可能です。
貢献度の主張:夫婦のどちらか一方の特別な貢献(例:一方が医師や弁護士として非常に高収入を得ていた、相手の特有財産の管理に貢献したなど)があった場合、分与割合を2分の1ではない割合で主張することもあります。ただし、この主張が認められるケースは限定的です。
債務の存在:住宅ローンや自動車ローンなど、夫婦の共有財産形成のために負った債務が、プラスの財産を上回る(オーバーローン)場合、財産分与の対象となる財産がない、あるいはマイナスとなり、分与しないという結論になることがあります。
4. 財産分与請求権の時効を利用する
財産分与請求権には時効(正確には「除斥期間」)があります。
離婚成立から2年:財産分与の請求は、離婚が成立した日から2年以内に行わなければなりません。この期間を過ぎると、原則として相手は財産分与を請求できなくなります。
注意すべき点
一方的な拒否はできない:相手が財産分与を求めているのに、一方的に「しない」と拒否し続けることはできません。その場合、調停や裁判に発展し、最終的には裁判所の判断で財産分与が決定されます。
財産の隠匿はNG:相手に隠れて財産を隠したり、名義を変えたりする行為は、発覚した場合に不利な判断を下される可能性があります。弁護士会照会などを通じて財産は調べられることが多いです。
「財産分与をしない方法」とは、こうした法的な制度や交渉の余地を利用して、最終的に財産分与をせずに離婚を成立させることを指します。